江戸時代、
徳川綱吉の治世の日本では、生類憐れみの令により、
犬を殺すことは否定していながら、犬を殺したことを理由として
人を
死刑にすることが行われていた
[1695〜1696年に東北地方を襲った元禄の大飢饉の際、米価が高騰した状況においても徳川幕府は8万の野犬を中野犬小屋に収容して犬一匹に対し一日あたり白米3合、味噌50匁、イワシ一合を与えていた。]。ただし、当時大名屋敷で放し飼いにされた犬が野犬化して、出没しており、収容しなければ江戸の治安自体を維持できないとされ
[古川愛哲『江戸の歴史は大正時代にねじ曲げられた』講談社 2008年 ISBN 4062724790 ]、その他従来言われるような悪法ではなかったとする主張もある(詳しくは
生類憐れみの令#見直し論を参照)。